引越す際に必要になる手続きは
1.引越し業者
2.不動産屋、大家、管理会社
3.市区町村役所
での手続き、
4.電気、ガス、水道、インターネット、携帯、固定電話、NHK
5.金融機関、クレジットカード
で行う住所変更手続きに大きく分けることが出来る。
また、
6.犬を飼っている
7.自動車・バイクを持っている
8.子供や介護が必要な人がいる
場合の引越しでは別途やるべき手続きが増える。
必要な変更手続きについては個々人によって異なる。それぞれ必要な手続きは数ヶ月前からメモ(紙およびスマホ)などへ全て具体的にリストアップしておいた方が良いだろう。
例)住民票、免許証の住所変更
例)三菱UFJ銀行の住所変更
この記事では引越しの際に必要な手続きを知りたい人に向け
▶ 引越し前
▶ 引越し当日から引越し後
に必要な手続きを時系列に分けて記載するとともに、
▶ 犬を飼っている人の引越し手続き
▶ 自動車・バイク及びそれら免許にかんする引越し手続き
▶ 子供や介護が必要な人がいる場合の引越し手続き
は別途まとめて記載していきたいと思う。
これからすべきこと、忘れているものをチェックしながら読み進めてほしい。
引越し前に必要な手続き
引越し前に必要な手続きにかんしては、「1ヶ月以上前に行うべきもの」と「数日から数週間前に行うべきもの」の2つに分けて紹介していく。
引越し1ヶ月前以上から行うべきこと
引越しの1ヶ月以上前から行うべきこととしては
▶ 引越し業者への配送依頼「引越し業者」
▶ 現在住んでいる家の解約「大家さんもしくは管理会社」
▶ 新居の契約「不動産屋」
▶ インターネットの引越し手続き「回線事業者、プロバイダ会社」
がある。
引越し業者への依頼、現在住んでいる家の解約、新居の契約
Photo credit: darastar on Visual Hunt / CC BY
引越し業者への依頼と現在賃貸で住んでいる家の解約、新居の契約は1ヶ月以上前にしておいた方が良い。
3月などの繁忙期では、1ヶ月ぐらい前には引越し業者と契約しないと、引越し費用が大幅に上乗せされる上、夜の引っ越しになってしまう。
賃貸で住んでいる場合、家賃を日割りで計算してくれない管理会社(もしくは大家)もいる。その場合は2ヶ月以上前に解約手続きを進めなければ、引越した後の家賃も請求されるケースが出てくる。
また、引越し業者へ見積もりを依頼する際には新居も当然決まっていなければならない。新居については契約してからなるべく早く入居するように言われる。契約してから1ヶ月先まで待ってくれないのが普通なので、住まなくても数週間分の家賃は負担しなければならない。
ただし、引越し業者に頼むほど荷物の量が多くないなら新居の決定は引っ越す数週間でも十分である。大型家電・家具は買い替えて、ダンボールの配送だけで済めば引越しの費用も安くすることが出来る。
処分の方法としてはオークションサイトなどで売ったり、掲示板サイトで譲る方法がある。大型家電・家具が比較的新しい場合は事前にオークションサイトなどへ出品すべきだ。これを新居での家電、家具購入費に当てることが出来る。
古くて売れない場合なども、ジモティーやオークションサイトで無料にすれば粗大ごみ処分の費用はかからなくなる。車を持っていなくとも、車で取りに来れる人限定で譲ることも出来る。
インターネットの引越し手続き「回線事業者、プロバイダ会社」
引越し業者への依頼や旧居の解約、新居の契約の他、インターネットの引越し手続きも1ヶ月以上前から行う必要がある。新居へ引越してすぐにインターネットを使いたい場合は回線工事の予約も早めに行う必要があるからだ。
申し込みだけでなく、新居での立ち会いが必要だったり、インターネットの引越しは非常に面倒である。選択を間違えるとインターネットの引越しだけで高額な費用が発生することもある。
特に面倒なネット回線の手続きについては下記記事も参考に。
引越し数日から数週間前に行うべきこと
引越しの数日から数週間前に行うべきこととしては
▶ 転出届の提出
▶ 郵便物の転居届「郵便局」
▶ NHK、金融機関、クレジットカード、携帯電話、新聞、定期購読している雑誌などの住所変更手続き「NHK」「金融機関」「携帯電話会社」「クレジットカード会社」など
▶ 固定電話の住所変更「電話会社」
▶ 電気の使用停止、住所変更手続き「電力会社」
▶ ガスの使用停止、住所変更手続き「ガス会社」
▶ 水道の使用停止「水道局」
以上のものがあげられる。
転出届の提出
引越す前に行っておくべき市区町村役所での手続きとしては転出届の提出がある。
引越し先がこれまで住んでいた市区町村と異なる場合、転出届を出さなければならないのだ。つまり、引越し先が同じ市区町村内であれば、この手続は不要である。引越し後、転居届の提出だけが必要になる。
転出届は新居先から郵送によって行うことも出来るが、事前に行っておいた方が良いだろう。
転出届を出す際には
1.転出届(役所に置かれている)
の他にも
2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
3.印鑑
が必要になる。
本人「以外」の人が手続きをする場合には
4.本人(引っ越す人)の委任状
も必要になる。
郵便物の転居届「郵便局」、NHK、金融機関、クレジットカード、携帯電話、新聞、定期購読している雑誌などの住所変更手続き
郵便物の転居・転送サービスは1年間、旧住所宛の郵便物等を新住所に無料で転送してくれるサービスである。申請してから1週間程度かかるので、引越し前に、早めに済ませておくべきだ。
転居・転送サービスはインターネット上での申し込みも可能である。
契約している金融機関、クレジットカード、携帯電話会社などからの書類も旧住所へ届いた際に新住所へ転送してくれる。各種住所変更し忘れても1年間は郵便での書類を受け取ることが出来る。旧住所へ届いた郵便物にはラベルが貼られているため、住所変更がなされていないものを把握することも出来る。
もちろん、金融機関、クレジットカードなど、把握している範囲での住所変更は事前にしておいた方が良い。金融機関は書類の提出が必要になることも多いが、クレジットカードではウェブ上で簡単に住所変更手続きが出来る会社もある。
固定電話の住所変更
インターネットと別で契約している固定電話の場合は別途住所変更の手続きをしなければならない。こちらも電話やウェブサイト上で変更手続きが出来る場合がある。ただし、NTT東日本から西日本へ変更しなければならない場合など、会社が変わる場合は一度解約してから、再度契約し直さなければならない。
住所変更の手続きについては、契約会社にごとに異なる。事前に問い合わせて聞いておこう。
電気、ガス、水道の使用停止、住所変更手続き
電気についても、インターネット上で住所変更の手続きをすることが出来る。ただし、こちらもサービスを提供していないエリアへ引っ越せば解約してからの新規での契約が必要になる。
電気、ガス、水道いずれも解約時には新居の住所を聞かれるかと思う。不足分の料金が発生した場合、新居先へ請求書を送るためである。
引越し当日から引越し後に必要な手続き
賃貸の家では引越し当日に「旧居」で部屋の明け渡し手続きが行われ、立ち会いが必要になることも多い。
「新居」では事前に鍵を受け取り、そのまま入居できるのが普通だ。ただし、ガスの開栓では立会が必要になる。
また、手続きには「引越し後」にしか出来ないものもある。引越しをする前から、事前にその把握もしておいた方が良いだろう。
引越し当日、旧居で必要な手続き
引越し当日は旧居で
▶ 電気
▶ 水道
▶ ガス
▶ インターネット
▶ 引越し業者
の立ち会いが必要になる。使用停止と料金の精算をするために、作業への立ち会いは必須になることが多い。
ガスの場合、会社にもよるが、ガスを閉める閉栓作業を立ち会いで行い、退去までに発生した料金をその場で精算する。
インターネットは元々備え付けてあった回線「以外」を使用していた場合に撤去の作業が必要になる。
引越し当日の立ち会いが不可の場合は後日時間を調整した上で行うことになる。
また、退去日には
▶ 不動産会社や管理会社、清掃会社、大家さんなどによる室内の汚れや傷などの確認
も行われる。敷金を預けている場合、これら費用を引いた額が戻ってくる。部屋の状態がヒドい場合は敷金内では済まされず、別途費用が請求される。
引越し当日、新居で必要な手続き
引越し当日から住む場合には新居でも
▶ 電気
▶ 水道
▶ ガス
▶ インターネット
の使用開始手続きが必要になる。電気と水道については後日利用の申込みをすることも出来るが、ガスについては開栓の立会いをしなければ使用できない。
インターネットについても回線工事が必要になるので、事前に工事の予約が必要である。
もちろん、
▶ 引越し業者
についても新居で鍵を開けたり、家具を置く場所を指定するなど、誰か一人は家にいて対応しなければならない。
引越し後に必要な手続き
引越し後に「市区町村役所」で必要な手続きとしては
▶ 転入届・転居届の提出
▶ 国民健康保険・国民年金の住所変更手続き
▶ マイナンバーの住所変更手続き、印鑑登録の手続き
以上のものがあげられる。
転入届・転居届の提出
引越した後に行う市区町村役所での手続きとしては転入届・転居届の提出、国民健康保険・国民年金の住所変更手続き、マイナンバーの住所変更手続き、印鑑登録の手続きなどがある。
今まで住んでいた場所と「異なる」市区町村へ引っ越した場合に出すのが「転入届」であり、同じ市区町村内で引越しをしたときは「転居届」を出す。いずれも市区町村役所で行う手続きで、転入から14日以内に行うことが義務付けられている。
転入届を出す際には
1.転入届(役所に置かれている)
の他にも
2.転出証明書(以前の住所先市区町村役所で発行してもらうもの)
3.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
4.マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード
5.印鑑
が必要になる。
本人以外の人が手続きをする場合には
6.本人(引っ越す人)の委任状
も必要になる。
転居届を出す際には、上の転入届が「転居届」になる他、転出証明書が不要となる。
国民健康保険・国民年金の住所変更手続き、マイナンバーの住所変更手続き、印鑑登録の手続き
国民健康保険・国民年金の住所変更手続き、マイナンバーの住所変更手続き、印鑑登録の手続きも転入届、転居届を出す際に一緒に済ませておくと良いだろう。特に、マイナンバーの住所変更手続きは、引越しから14日以内の手続きが義務付けられている。
犬の登録住所変更
犬を飼っている場合、狂犬病予防法に基づき、登録事項の変更届が必要になる。
同一市区町村内で引越しした場合は
1.登録事項変更届
2.注射済票
の提出が必要で、異なる市区町村へ引っ越す場合はこれらに加えて
3.旧住所地での鑑札
が必要になる。
異なる市区町村へ引っ越す場合に、引越し数日から数週間前に行うべきこと
異なる市区町村へ引越しをする場合、旧住所の役所で鑑札を受け取る必要がある。
異なる市区町村へ引っ越す場合、引越し後に必要な手続き
引越し後、転入先の役所へ交付された鑑札を持参のうえ、登録住所の変更手続きを行う。
自動車・バイク及びそれら免許にかんする引越し手続き
引越し数日から数週間前に行うべきこと
50~125ccのバイク(原付)の転出手続き
引越し前に行うべき自動車・バイク関連の手続きとしては50~125ccのバイク(原付)の廃車手続きがある。こちらは市区町村役所で行うことが出来る。
125cc以下の原付きバイクの住所移転手続きについて、同一市区町村「内」での引越の場合は転居届の提出で自動的に変更されるため手続きは不要になる。しかし、同一市区町村以「外」への引越し時には旧住所地の市区町村役場へ
1.廃車申告書(市区町村役所にある。ウェブサイト上からのダウンロードも可能)
2.ナンバープレート
3.標識交付証明書(車の車検証のようなもの)
4.身分証
5.印鑑
を持って行き、手続きを進めなければならない。ナンバープレートを返納し、廃車申告受付書を発行してもらう必要がある。
引越し後に必要な手続き
引越し後に必要な手続きとしては
▶ 運転免許証、車庫証明、車検証の住所変更手続き「警察署」「運輸局」
▶ 50~125ccのバイク(原付)の登録手続き「市区町村役所」
▶ 126~250cc以上のバイクの登録変更、251cc以上のバイクの登録変更「運輸局」
以上のものがあげられる。
運転免許証、車庫証明、車検証の住所変更手続き
運転免許証及び車庫証明は引越し後、管轄の警察署などで行うことが出来る。
運転免許証の住所変更の際には
1.運転免許証
2.住民票、新住所が記載されている健康保険証、新しい住所へ送付された消印付のはがき、公共料金の領収証などのうち、どれか1つ
3.印鑑(認印も可)
4.写真(縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの)
を持参しなければならない。ただし、写真は不要なケースもあるので都道府県ごとに確認をしてほしいと思う。
これらを持って警察署もしくは運転免許センターへ行き、警察署、運転免許センターで用意されている
5.運転免許証記載事項変更届
に記入、提出するだけで手続きは終わる。
車検証の住所変更では管轄する運輸局が変わった場合に、運輸局へ車両を持ち込んでナンバープレートを交換しなければならない。
軽自動車の場合は引越し先管轄の軽自動車検査協会で手続きを行う。軽自動車の場合、自動車で必要だった「車庫証明書」は不要となる。代わりに、軽自動車の保管場所が対象地域の場合は「保管場所届出」を管轄の警察署に提出する。
車庫証明、車検証の住所変更、保管場所届出については、住所変更後15日以内に行わなければならない。
50~125ccのバイク(原付)の登録手続き
原付きバイク(125cc以下)の住所変更について、
市区町村外への引越の場合、新住所先の市区町村役所に、住所変更から15日以内に手続きをして、ナンバープレートをもらう。
新住所先の市区町村役所での手続きには
1.廃車申告受付書(以前の住所先市区町村役所で発行してもらうもの)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
3.印鑑
が必要となる。
旧住所先での手続きはせずに、新住所先の市区町村役所にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき廃車手続きと登録手続きをまとめてすることも可能である。ただし、市区町村によっては転出及び転入手続き両方が必要なこともある。
126~250cc以上のバイクの登録変更、251cc以上のバイクの登録変更
登録変更の手続きは引越し先住所管轄の運輸局で行う。
126~250cc以上のバイクでは
1.軽自動車届出済証
2.軽自動車届出済証記入申請書(運輸局で購入する)
3.自動車損害賠償責任保険証書(有効期間が残っているもの)
4.新しい住所の住民票(市区町村役所で購入する)
5.印鑑
251cc以上のバイクでは
1.申請書(運輸局にある)
2.自動車検査証(車検証)
3.手数料納付書(必要な手数料印紙等を貼付)
4.新しい住所の住民票(市区町村役所で購入する)
5.印鑑
本人以外の人が手続きをする場合はこれらに加えて
6.委任状
が必要になる。
また、引越し先が以前と同じ運輸局の管轄でない場合は
7.ナンバープレート
を持参して、登録手続きを進めなければならない。
子供や介護が必要な人がいる場合の引越し手続き
子供がいる場合の引越しで考えられる必要な手続きとしては
▶ 転校の手続き
▶ 児童手当の住所変更手続き
▶ 幼稚園、保育園の引っ越し手続き
▶ 妊婦、出産直後の方が引越しする際に必要な手続き
介護が必要な人がいる場合の引越しで考えられる手続きとしては
▶ 介護保険被保険者証にかんする引越し手続き
がある。
それぞれ時系列に分けて紹介していきたいと思う。
引越し前に行うべきこと
転校の手続き
公立小中学校の場合は「市区町村役所」と「在籍している学校」での手続きが必要となる。私立小中学校及び高校の転校は通常、入学試験が必要となる。
転校が決まった段階で、市区町村役所及び在籍している学校へ問い合わせをした方が良いだろう。特に「在籍している学校」には子供のためにも早めに伝えるべきだ。
児童手当の住所変更手続き
市区町村「内」での引越しの場合、児童手当の受給元は変わらないため、市区町村役所で住所変更手続きをするだけで良い。しかし、市区町村「外」へ引越しをする場合、元の市区町村役場に児童手当受給事由消滅届を提出しなければならない。この際に、所得課税証明書を発行してもらう。所得課税証明書は引越し先市区町村で請求を行う際に必要となる。
児童手当受給事由消滅届の提出時には
1.受給事由消滅届(市区町村役所で用意されている。市区町村役所ホームページからのダウンロードも可能。)
の他にも
2.印鑑
が必要になる。
幼稚園、保育園の引越し手続き
現在保育園や幼稚園に通っている人は引越しが決まった段階で転園することを伝えた方が良い。退園の際に手続きが必要になることもあるため、遅くとも引越しの1ヶ月前には進めた方が良いだろう。
子供によっては急な環境の変化に戸惑うこともあるかと思う。時間のある時に、環境に慣れさせるため、新しい幼稚園、保育園へ子供と一緒に訪れてみても良いだろう。
保育園を変更する場合、市区町村役場にて「転園の窓口」や「救済策の有無」をまず確認する必要がある。3、4月以外の引越しでは市区町村役場に転園の窓口が無い場合もある。
ちなみに、保育園の転園ができるかどうかは、希望する園の空き次第と言え必ずしも転園が出来るわけではない。入園希望の園に空きがなかった場合、条件の合う園が他にないか探す必要がある。
幼稚園の転園は保育園の転園に比べると、手続きの時期やタイミングで入園が難しくなることは殆ど無い。定員に空きがあれば、比較的柔軟に入園することが出来る。
介護保険被保険者証にかんする引越し前手続き
介護保険被保険者証は介護サービスを受ける際に必要になる保険証である。
65歳以上の高齢者、もしくは40歳から64歳の人でも老化に伴う病気が原因で介護が必要になったら交付される。
介護保険被保険者証にかんする引越し手続きは要支援・要介護の認定を受けているかどうかで異なる。
要支援・要介護の認定を「受けていない人」は転出の際に窓口で介護保険被保険者証を返却するだけで良い。引越し後、引越し先の市区町村役所窓口で介護保険の加入届を提出する。
要支援・要介護の認定を「受けている」人は転出届を出す際に受給資格証明書を受け取っておく必要がある。引越し後、転出日から14日以内に、引越し先の市区町村役所窓口で受給資格証明書も提出し、介護保険の加入手続きする。
引越し後に必要な手続き
児童手当の住所変更手続き
引越し先で児童手当を受給するためには、元の市区町村役場で発行してもらった所得課税証明書や必要な書類を揃え、引越し先の市区町村役所の窓口で児童手当認定請求書を提出する。
児童手当認定請求に必要な書類は、
1.所得課税証明書
の他に
2.印鑑
3.請求者名義の普通慮金通帳
4.請求者の健康保険証のコピー
が必要になる。
請求者と子供が別居している場合は
5.別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票
加えて、請求者が子どもの実父母以外の人の場合は
6.生計監護維持申立書
も提出しなければならない。
ちなみに、児童手当認定請求は転出予定日から15日以内に行わなければならない。15日以内に提出しなければならないのは、児童手当が支給されない月を発生させないようにするためである。
妊婦、出産直後の方が引越しする際に必要な手続き
妊娠すると母子手帳の交付を受ける。住所変更の際には、母子手帳に関しての手続きは特には無い。手帳に記載する住所を自分で変更すれば良い。
ただ、妊婦検診の費用を補助してもらうための検診補助券、妊婦・乳児健康診査受診票の交換手続きは必要となる。また、出産直後の人が引越す際には乳児検診の検診票、予防接種の接種券を交換してもらう必要がある。
まとめると
妊婦の方
1.検診補助券
2.妊婦・乳児健康診査受診票
出産直後の人
1.乳児検診の検診票
2.予防接種の接種券
以上の手続きが必要となる。
具体的に必要な手続きについては市区町村によって異なる。手続き自体は引越し後でも可能だが、引越し前に転入先市区町村役場へ連絡して、必要書類から手続きまで把握しておいた方が良いだろう。
介護保険被保険者証にかんする引越し後手続き
介護保険被保険者証にかんする引越し後手続きは要支援・要介護の認定を受けているかどうかで異なる。
要支援・要介護の認定を「受けていない人」は転出の際に窓口で介護保険被保険者証を返却し、引越し後、引越し先の市区町村役所窓口で介護保険の加入届を出す。
要支援・要介護の認定を「受けている」人は転出届を出す際に受給資格証明書を受け取り、引越し後、転出日から14日以内に、引越し先の市区町村役所窓口で受給資格証明書も提出し、介護保険の加入手続きする。
ちなみに、要支援・要介護認定の有効期間は6ヶ月となっている。認定されてから6ヶ月経過後は変更される可能性もある。
この他にも、現住所と「別の市区町村の介護施設」に入居する場合、介護保険の住所地特例がある。この際の引越し手続きとしては、市区町村役所で転入先が介護施設であることを伝え、住所地特例適用届を提出する。
引越しで必要になる手続について
手続きの必要性は個人によって異なり、実際の手続きもサービスによって大きく異る。
民間企業のサービスではウェブサイト上、電話で完結するものが多い。ただし、行政関係の変更手続きは書類の提出が必要になるもの、その場所へと訪れなければならないものが多いだろう。
変更手続きが必要なもの事前に予めピックアップし、市区町村役所、機関、会社ごとにも詳細を確認してほしいと思う。
ちなみに、引っ越しの際もっとも複雑で面倒なのはインターネット関連の手続きと言われている。手続き及び手続きが必要で、やり方を間違えると費用の負担が生じるケースもあるからだ。
このインターネットの引っ越しで手間をかけたくない人、損したくない人は事前に下記記事も必読である。
